解体工事
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建屋解体工事・屋内残置物片付け作業等がありましたら、お気軽にご連絡ください。
弊社では、建築物石綿含有建材調査者によるアスベスト有無の事前調査にも対応しております。
木造住宅、倉庫、ビルの解体はもちろんのこと、家の周りのブロック塀、カーポートの撤去などのプチ解体もスピーディーな対応でお客様の要望にお応えします!
お見積りも無料にて承ります。
内装解体工事
2024年2月2日~2月6日 ショッピングモール 店舗解体工事
解体工事完了
足跡ひとつ残さず、完璧に仕上げます。
内装解体工事 お見積もり~工事完了までの流れ
【お問い合わせ先】072-952-8310 平日9:00~18:00 解体担当者まで
家屋解体工事
木造2階建て家屋解体工事 50坪
家屋解体工事 お見積もり~工事完了までの流れ
アスベスト有無の事前調査結果の報告について
解体・改修・各種設備工事の受注者の皆さまへ
施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
※2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいです。
詳しくは、こちらをご覧ください↓
空き家の所有者・管理者さまへお知らせ
空家等対策の推進に関する特別措置法
(平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号)
この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進することを目的に施行されました。
空き家対策特別措置法では、自治体が固定資産税の課税情報を利用して、これまで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになり自治体による立ち入り調査や、倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能になります。
更地にするよりも空き家の方が税率が低くなる税制も撤廃されます。また、特措法では、各自治体に空き家を有効活用するよう求めていて,空き家を地域の交流の場にしたり、跡地を公園にするなど対策を進めています。
弊社では一般建設業(建築工事業のとび・土工工事業及び内装仕上工事業の解体工事業)、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を取得しており、解体工事及び解体工事より排出される建設廃棄物の収集運搬並びに処分に至るまで全てにおいてお引き受けすることができます。